宿泊約款
Accommodation Agreement
(適用範囲)
第1条
当コテージ(館)が利用者との間で締結する利用契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当コテージ(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします
(利用契約の申込み)
第2条
当コテージ(館)に利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当コテージ(館) に申し出ていただきます。
(1) 利用者名
(2) 利用日及び到着予定時刻
(3) 泊料金
(4) その他当コテージ(館)が必要と認める事項
上記の申し出をされていない方の客室へのご入室は、法律により一切禁止させて頂いております。利用契約のない方の入室が発覚した場合には、違約金の支払いの後、即刻退館して頂きます。その際のご返金はいたしません。
2. 利用者が、利用中に前項第2号の利用日を超えて利用の継続を申し入れた場合、 当コテージ(館)は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。
3. 利用契約は、当コテージ(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当コテージ(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(利用契約締結の拒否)
第3条
当コテージ(館)は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
(1) 利用の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 利用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 利用しようとする者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
(利用者の契約解除権)
第4条
利用者は、当コテージ(館)に申し出て、利用契約を解除することができます。
2. 当コテージ(館)は、利用者がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合)は、違約金を申し受けます。ただし、当コテージ(館)の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、利用者が利用契約を解除したときの違約金支払義務について、当コテージ(館)が利用者に告知したときに限ります。
不泊、当日:100%
前日:50%
3日前、2日前:20%
3. 当コテージ(館)は、利用者が連絡をしないで宿泊日の午前0時(到着予定時刻が0時以降と明示されている場合は除く)になっても到着しないときは、その利用契約は利用者により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当コテージ(館)の契約解除権)
第5条
当コテージ(館)は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。 (1) 利用者が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 利用者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 利用者が他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 利用者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当コテージ(館)が 定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
(利用の登録)
第6条
利用者は、利用日当日、当コテージ(館)のフロントにおいて、次の事項を登録して いただきます。
(1) 利用者の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) その他当コテージ(館)が必要と認める事項
2. 利用者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第7条
利用者が当コテージ(館)の客室を使用できる時間は、チェックイン時からチェックアウト時までとします。ただし、連続して利用する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第8条
利用者は、当コテージ(館)内においては、当コテージ(館)が定めてコテージ(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第9条
利用者が支払うべき利用料金等の内訳は、利用料+税で御座います。
2. 前項の利用料金等の支払いは、通貨又は当コテージ(館)が認めた旅行小切手、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用者の到着の際又は当コテージ(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当コテージ(館)が利用者に客室を提供し、使用が可能になったのち、利用者が任意に宿泊しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。
(当コテージ(館)の責任)
第10条
当コテージ(館)は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら の不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当コテージ(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当コテージ(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第11条
当コテージ(館)は、利用者に契約した客室を提供できないときは、利用者の了解を 得て、できる限り同一の条件による他の利用施設を斡旋するものとします。
2. 当コテージ(館)は、前項の規定にかかわらず他の利用施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を利用者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当コテージ(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(利用者の手荷物又は携帯品の保管)
第12条
利用者の手荷物が、利用に先立って当コテージ(館)に到着した場合は、その到着前 に当コテージ(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、利用者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 利用者がチェックアウトしたのち、利用者の手荷物又は携帯品が当コテージ(館)に 置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当コテージ(館)は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における利用者の手荷物又は携帯品の保管についての当コテージ(館) の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。
(利用者の責任)
第13条
利用者の故意又は過失により当コテージ(館)が損害を被ったときは、当該利用者は 当コテージ(館)に対し、その損害を賠償していただきます。